研究員(常勤・任期無し) 1名
研究員(常勤・任期無し) 1名
国立水俣病総合研究センター 熊本県水俣市浜4058-18
(1)選考採用により常勤の国家公務員として採用され、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく、分限、懲戒、守秘義務等の服務規定の適用を受けます。
(2)俸給決定については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)が適用されます(研究職)。採用時の俸給月額(基本給に相当)は、採用者の経歴や能力等を考慮して決定します。
(3)手当は、代表的なものとして以下のものがあり、職員の実情に応じて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき支給されます。なお、採用後の勤務実績等に応じて昇給(年1回)等があります。
<モデル給与例(研究員の場合)>
令和9年4月1日(応相談)
国立水俣病総合研究センターは、水俣病に関する調査・研究の推進を目的に設立された環境省直轄の研究機関です。水銀に関する世界的な中核拠点として水俣地域貢献から基礎研究・臨床研究 ・国際貢献まで幅広い活動を展開しています。
毒性病態研究室では、水俣病の原因物質であるメチル水銀や金採掘現場で問題になっている水銀蒸気の毒性病態解明のための研究を行っています。実験動物, 培養細胞, 野生動物試料, 剖検脳試料等、様々な研究材料を用いて、これまでにいくつかの毒性メカニズムについて解明を行ってきました。これらの結果は、水銀毒性の診断、予防及び治療に寄与する可能性があります。
また、毒性病態研究室では、水俣病に関する貴重な病理標本を後世に残すべく、これらの標本の維持・管理・修復等を実施しています。水俣病に関する病理標本は、今後、人類が手に入れることのない、また、手に入れることがあってはいけないものです。しかしながら、開発途上国では未だに多くの水銀が使用されています。万が一、水俣病を疑う症例が見つかった場合、その診断に寄与するためにも当室が維持・保管を継続する必要があります。また、新たな研究手法が開発された際に、当室が保管する標本群が有効活用される可能性があります。
採用後は、水銀毒性病態の解明のための研究に従事していただきます。また、水俣病に関する病理標本の管理及び病理標本を用いた情報提供にも従事していただきます。
水銀毒性病態の解明のための研究
水俣病病理標本のデータベース作成と維持管理
水俣病病理標本を用いた情報提供及び研究
※以下に該当する者は、応募できませんのでご了承ください。
国家公務員法第36条ただし書の規定に基づき、選考採用による常勤の国家公務員としての採用となります。
(選考方法)
※2次選考の日時・場所は1次選考を通過した社に通知します。2次選考結果は2次選考受験者全員に通知します。
勤務時間は、8:30~17:15の7時間45分/日(週38.75時間)、必要に応じ残業があります。
休暇は、原則として土・日曜日及び祝日等の他、20日/年の年次休暇、特別休暇 (忌引、夏季)、病気休暇等があります。
令和8年9月30日(必着)
※封筒に「基礎研究部 研究員応募書類在中」を朱書きすること。
電子メールの場合は、以下のメールアドレス宛てに、件名に上記と同様、「基礎研究部 研究員応募書類提出」と記載のうえ提出すること。