(1) |
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の
規定に該当しない者であること。
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(2) |
開札時までに環境省における建築工事に係るB,C,又はD等級の一般競争参加資格の認定を
受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決定後、環境省大臣官房会計課長が別に定める手続に
基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 |
(3) |
会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 |
(4) |
主任技術者資格者証を有する者を主任技術者として当該工事に配置できること。 |
(5) |
環境省から指名停止措置が講じられている期間中のものでないこと。 |
(6) |
入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係が
ある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(入札説明書参照) |
(7) |
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、
環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 |
(8) |
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 |