(1) |
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 |
(2) |
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 |
(3) |
環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 |
(4) |
令和1・2・3年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
「物品の製造」又は「物品の販売」の中で営業品目「医療用機器類」又は「その他機器類」において、
開札時までに「B」、「C」又は、「D」級に格付けされ九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。 |
(5) |
(4)以外の等級に格付けされている者であって、
「技術力ある中小企業者等の入札参加機会拡大について(平成12年10月10日)政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定」の要件を充たす者であること。
ア.本公告と同等以上の仕様の物品の製造又は物品の販売等をした実績等を証明できる者
イ.資格審査の統一基準における統一付与数値合計に以下の技術力評価の数値を加算した場合に、本公告における等級に相当する数値となる者
項目 |
区分 |
加算数値 |
特許保有件数
(本公告に係る物品の製造又は物品の販売等に関する特許) |
3件以上 2件 1件 |
15 10 5 |
技術士資格保有者数
(本公告に係る物品の製造又は物品の販売等に携わる従業員) |
9人以上 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人
| 15 12 9 6 3
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技能認定者数(特級、1級、単一等級)
(本公告に係る物品の製造又は物品の販売等に携わる従業員) |
11人以上 9~10人 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人
|
6 5 4 3 2 1
|
注1.特許には、海外で取得した特許を含む。
2.技術士には技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、
文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む
ウ.中小企業技術革新制度(SBIR)の特定補助金等の交付先中小企業者等であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者
エ.株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者
オ.グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者であり、
本公告に係る役務の提供等の分野における技術力を証明できる者
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(6) |
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 |