慰謝料や医療費の給付などがあります。
「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき患者と認定されると、原因企業との協定により、慰謝料として一時金が、他に年金、医療費、医療手当、介護費等が支払われます。
また、平成7年(1995)の政治的解決では、原因企業から一時金が支給されるとともに、水俣病総合対策医療事業において、医療手帳(療養手帳を名称変更)を交付し、国と県が医療費の自己負担分等を支給することになり、医療手帳の対象とならない者であっても、一定の神経症状を有する者に対して保健手帳を交付し、医療費の自己負担分等を支給することになりました。
さらに、平成21年(2009)7月に水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号。以下「水俣病特措法」という)が成立し、公布・施行されました。その後、平成22年(2010)4月に水俣病特措法の救済措置の方針(以下「救済措置の方針」という)を閣議決定しました。この救済措置の方針に基づき、一定の要件を満たす方に対して原因企業から一時金が支給されるとともに、水俣病総合対策医療事業により、水俣病被害者手帳を交付し、国と県が医療費の自己負担分や療養手当等の支給を行っています。また、これに該当しなかった方であっても、一定の感覚障害を有すると認められる方に対して、水俣病被害者手帳を交付し、医療費の自己負担分等の支給を行っています。